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ドライブレコーダーによる記録が残っていたとしても、
衝突車両の下4ケタのナンバーを掴めていたとしても、
警察に軽微な事故と判断された場合は、犯人を割り出しする作業に手間を割いてくれない。
でもこの事故は仮に逃げた車両が特定されたとしても、ドライブレコーダー撮影車両側にも責任が問われるだろう。
片側3車線の道路は高速道路に限らず、それぞれの車速に応じて車線を選べるため、交通がスムーズに流れるので良いのだが、
第1走行車線から第2走行車線への車線変更、
追い越し車線からの第2走行車線への車線変更は、ともに気をつけなければならない。
息がぴったりあってしまえば、側面衝突になるのだから、第2走行車線へ移りたい時は、その先に予測される事態も頭に入れながら、余裕を持った車線変更が必要ですよね。
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ドライブレコーダーで安全運転
ドライブレコーダーは見ていた!
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